ABOUT US/概要
- 名称
- 化学プロセス研究コンソーシアム
- 代表
- 京都大学大学院工学研究科化学工学専攻 教授 河瀬 元明
- 設立年月日
- 2020年4月1日
- 設立目的
- 化学工学の基礎理論を軸として,環境調和型高効率次世代化学プロセスを産学連携で開発,実用化する。
- グループ
- ナノ材料プロセス研究グループ (代表 京都大学大学院工学研究科化学工学専攻 教授 河瀬 元明)
- マイクロ化学生産研究グループ(代表 京都大学大学院工学研究科化学工学専攻 教授 外輪 健一郎)
- 規約・内規
-
化学プロセス研究コンソーシアム規約 (クリックで展開)
- 化学プロセス研究コンソーシアム規約
- 令和2年3月12日制定
令和3年1月14日改正
- 令和2年3月12日制定
- 目的及び設置
- 第1条 化学工学の基礎理論を軸として、環境調和型高効率次世代化学プロセスを産学連携で開発、実用化することを目的として、化学プロセス研究コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を京都大学大学院工学研究科に設置する。なお、本コンソーシアムではテーマ毎に別表のグループを設置する。
- 代表者
- 第2条 本コンソーシアムの代表者を京都大学大学院工学研究科・教授 河瀬元明とする。
- 会員及び年会費
- 第3条 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの目的に賛同する次の者により構成されるものとする。
(1)代表者
(2)法人会員 年会費:10万円
(3)個人会員(大学研究者など本コンソーシアムに貢献すると代表者が認めた個人)年会費:無料
なお、年会費は各年4月1日から翌年3月31日までの分とする。また、各グループへの参加には各グループにおいて定める年会費を別に必要とする。法人会員は京都大学が発行する請求書に基づき年会費を支払うものとする。 - 入会等
- 第4条 本コンソーシアムにおける入会等については次のとおり取り扱うものとする。
(1)入会、継続
入会ならびに継続を希望する者は、所定の申込書を提出し、代表者がこれを承認す ることで入会または継続とする。なお、年会費は申込時期にかかわらず第 3 条に定 める額とする。
(2)退会
退会を希望する者は、代表者に申し入れることによりいつでも退会できる。ただし、 年会費の返還はないものとする。
(3)除名
本規約に違反するなど、本コンソーシアムの活動に支障があると代表者が判断した場合は除名することができる。
(4)解散
代表者は各会員と協議の上、本コンソーシアムを解散できるものとする。なお、京都大学の責により年度途中に解散するときは、年会費の一部を返還する。 - 会員への提供
- 第5条 本コンソーシアムは次の活動を行う。
(1)本目的に関連する各グループの活動報告などの情報提供(年に2回程度、一会員につき、4名まで参加可能)
(2)会員間の交流機会の提供 - 運営及び事務局
- 第6条 本コンソーシアムの運営は、代表者の指示により、事務局である京都大学が担当する。なお、会員は、代表者及び事務局に対して意見、提案を行うことができる。
- 公表事項
- 第7条 本コンソーシアムの概要ならびに参加する会員名は公表するものとする。ただし、非公表を希望する者を除く。
- 秘密保持
- 第8条 本コンソーシアムの活動において取り扱う情報は、原則として秘密情報としない。ただし、秘密情報として取り扱われるべきものについては、秘密情報であることと内容の概要を事前に受領者に伝えることとし、提供者と受領者の同意を得た場合に限り開示するものとする。その場合の秘密保持期間は3年間(公知となった場合を除く)とし、退会、除名、解散後も秘密保持義務を遵守しなければならない。
- 経理
- 第9条 本コンソーシアムの事務局は、年度毎に経理報告を行う。また、年会費のうち20%相当の事務費を徴するものとする。
- 期間
- 第10条 本コンソーシアムは、2020年4月1日に開始し、2026年3月31日まで実施する。 なお、代表者の判断により延長することができる。
- 免責
- 第11条 本コンソーシアムの活動は、すべて自己の責任において遂行されるものであり、いかなる事故や損傷などが生じても本コンソーシアムは一切の責任を負わないものとする。
- 協議
- 第12条 この規約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、またはこの規約に定めのない事項については代表者及び法人会員が協議の上、解決するものとする。
- 以上
- 別表(第1条関係)
- グループ名
ナノ材料プロセス研究グループ
マイクロ化学生産研究グループ
ナノ材料プロセス研究グループ規約 (クリックで展開)
- 化学プロセス研究コンソーシアム
ナノ材料プロセス研究グループ規約- 令和2年3月12日制定
令和3年1月14日改正
令和3年3月25日改正 - 令和2年3月12日制定
- 目的及び設置
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアム規約第 1 条に基づき、化学プロセス研究コンソーシアムの中に、各種ナノ材料の高効率製造法の実用化・事業化・市場化を促進するため、ナノ材料のプロセスサイエンスの研究、普及活動を産学連携で促進することを目的として、ナノ材料プロセス研究グループ (以下「本グループ」という。)を設置する。
- 代表者
- 第2条 本グループの代表者を京都大学大学院工学研究科・教授 河瀬元明とする。
- 会員及び年会費
- 第3条 本グループは、本グループの目的に賛同する次の者により構成されるものとする。
(1)代表者
(2)法人会員 年会費:40万円
ただし、マイクロ化学生産研究グループの法人維持会員にも参加する場合は28万円
(3)個人会員(大学研究者など本コンソーシアムに貢献すると代表者が認めた個人)年会費:無料
なお、年会費は各年4月1日から翌年3月31日までの分とする。また、法人会員は京都大学が発行する請求書に基づき年会費を支払うものとする。 - 入会等
- 第4条 本グループにおける入会等については次のとおり取り扱うものとする。なお、退会、除名、解散後も第10条の秘密保持義務は遵守しなければならない。
(1)入会、継続
入会ならびに継続を希望する者は、所定の申込書を提出し、代表者がこれを承認することで入会または継続とする。なお、年会費は申込時期にかかわらず第 3 条に定める額とする。
(2)退会
退会を希望する者は、代表者に申し入れることによりいつでも退会できる。ただし、年会費の返還はないものとする。
(3)除名
本規約に違反するなど、本グループの活動に支障があると代表者が判断した場合は除名することができる。
(4)解散
代表者は各会員と協議の上、本グループを解散できるものとする。なお、京都大学の責により年度途中に解散するときは、年会費の一部を返還する。 - 会員への提供
- 第5条 本グループは次の活動を行う。
(1)本目的に関連する研究成果、最新研究動向に係る情報の提供(年に2回程度)
(2)勉強会、講習会などの学習機会の提供(1口あたり3名まで受講可能)
なお、講義実習内容及び追加受講のための会費は代表者が別途定める。
(3)会員間の交流機会の提供
(4)その他、代表者が必要であると判断した活動
なお、代表者又は会員による提案にて特別な活動を実施する場合、代表者は希望する会員に対して年会費とは別に負担を求めることができる。(装置利用や技術相談など) - 運営及び事務局
- 第6条 本グループの運営は、代表者の指示により、事務局である京都大学が担当する。なお、 代表者及び事務局に対して意見、提案を行うことができる。
- 公表事項
- 第7条 本グループの概要ならびに参加する会員名は公表するものとする。ただし、非公表を希望する者を除く。
- 総会
- 第8条 代表者もしくは複数の法人会員の発議により、総会を開催するものとする。
- 知的財産権
- 第9条 本グループの活動により生じた発明等については、当該発明等に係る関係者間において協議によりその帰属や持分を定めることとする。
- 秘密保持
- 第10条 本グループの活動において取り扱う情報は、秘密情報を含まないものとし、受領者も秘密情報として取り扱う義務を負わないものとする。ただし、第5条において会員へ提供される配布物は、代表者の了解なく本グループの会員以外に提供してはならない。
- 経理
- 第11条 本グループの事務局は、法人会員の求めがあれば経理報告を行う。また、年会費のうち20%相当を事務費として徴するものとする。
- 期間
- 第12条 本グループは、2020年4月1日に開始し、2023年3月31日まで実施する。なお、 代表者の判断により延長することができる。
- 免責
- 第13条 本グループの活動は、すべて自己の責任において遂行されるものであり、いかなる事故や損傷などが生じても本グループは一切の責任を負わないものとする。
- 協議
- 第14条 この規約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、またはこの規約に定めのない事項については代表者、法人会員が協議の上、解決するものとする。
- 以上
マイクロ化学生産研究グループ規約 (クリックで展開)
- 化学プロセス研究コンソーシアム
マイクロ化学生産研究グループ規約
- 令和3年1月14日制定
- 目的及び設置
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアムの中に、マイクロリアクターを利用した次世代化学プラント、製造法の実用化・事業化・市場化を促進するため、マイクロリアクターを軸にした研究開発及び技術の普及活動を産学連携で促進することを目的として、マイクロ化学生産研究グループ(以下「本グループ」という。)を設置する。
- 代表者
- 第2条 本グループの代表者を京都大学大学院工学研究科 化学工学専攻 外輪健一郎 教授とする。
- 会員及び年会費
- 第3条 本グループは、本グループの目的に賛同する次の者により構成されるものとする。なお、年会費は原則各年 4 月 1 日から翌年 3 月 31
日までの分とする。
(1)代表者
(2)マイクロ法人維持会員 年会費:別添年会費規約にて定める。
(3)マイクロ法人会員 年会費:別添年会費規約にて定める。
(4)マイクロ学術会員(大学研究者など本グループに貢献すると代表者が認めた個人)年会費:無料 - 入会等
- 第4条 本グループにおける入会等については次のとおり取り扱うものとする。なお、退会、除名、解散後も第10条の秘密保持義務は遵守しなければならない。
(1)入会
入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、代表者がこれを承認することで入会とする。 なお、入会後は京都大学が発行する請求書に基づき年会費を支払うものとする。
(2)退会
退会を希望する者は、代表者に申し入れることによりいつでも退会できる。ただし、年会費の返還はないものとする。
(3)除名
本規約に違反するなど、本グループの活動に支障があると代表者が判断した場合は除名することができる。
(4)解散
代表者は各会員と協議の上、本グループを解散できるものとする。なお、京都大学の責により年度途中に解散するときは、年会費の一部を返還する。 - 会員への提供
- 第5条 本グループは次の活動を行う。
(1)本目的に関連する研究成果、最新研究動向に係る情報の提供(年に3~4回程度)
(2)勉強会、講習会などの学習機会の提供
なお、講義実習内容及び追加受講のための会費は代表者が別途定める。
(3)会員間の交流機会の提供
(4)その他、代表者が必要であると判断した活動
なお、代表者又は会員による提案にて特別な活動を実施する場合、代表者は希望する会員に対して年会費とは別に負担を求めることができる。(装置利用や技術相談など) - 運営及び事務局
- 第6条 本グループの運営は、代表者の指示により、事務局である京都大学が担当する。なお、 代表者及び事務局に対して意見、提案を行うことができる。
- 公表事項
- 第7条 本グループの概要ならびに参加する会員名は公表するものとする。ただし、非公表を希望する者を除く。
- 総会
- 第8条 代表者もしくは複数の法人会員の発議により、総会を開催するものとする。
- 知的財産権
- 第9条 本グループの活動により生じた発明等については、当該発明等に係る関係者間において協議によりその帰属や持分を定めることとする。
- 秘密保持
- 第10条 本グループの活動において取り扱う情報は、秘密情報を含まないものとし、受領者も秘密情報として取り扱う義務を負わないものとする。なお、第5条において会員へ提供される配布物は、代表者の了解なく本グループの会員以外に提供してはならない。
- 経理
- 第11条 事務局は、法人会員の求めがあれば経理報告を行う。また、年会費のうち20%相当を事務費として徴するものとする。
- 期間
- 第12条 本グループは、2021年4月1日に開始し、2022年3月31日まで実施する。なお、 代表者の判断により延長することができる。
- 免責
- 第13条 本グループの活動は、すべて自己の責任において遂行されるものであり、いかなる事故や損傷などが生じても本グループは一切の責任を負わないものとする。
- 協議
- 第14条 この規約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、またはこの規約に定めのない事項については代表者、法人会員が協議の上、解決するものとする。
- 以上
化学プロセス研究コンソーシアム運営幹事会運営規則(クリックで展開)
令和3年2月9日代表者裁定
- (目的及び設置)
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の活動の企画ならびに運営を円滑に行うために,化学プロセス研究コンソーシアム運営幹事会を設置する。
- (構成)
- 第2条 化学プロセス研究コンソーシアム運営幹事会は,次の者により構成されるものとする。
(1)議 長 1名 本コンソーシアム代表者をもって充てる。
(2)副議長 1名 幹事の中から議長が指名する。
(3)幹 事 若干名 議長ならびに本コンソーシアムの各グループ代表者が本コンソーシアム会員(京都大学教員に限る)の中から指名する。 - (任務)
- 第3条 化学プロセス研究コンソーシアム運営幹事会は,次の各号に定める事項について,企画立案し,本コンソーシアム代表者に報告する。
(1)予 算
(2)報告会
(3)その他,本コンソーシアムの活動の企画ならびに運営に必要な事項 - (議決)
- 第4条 化学プロセス研究コンソーシアム運営幹事会の議決は総員の多数決によるものとし,同数の場合は議長が決する。
- (改訂)
- 第5条 本運営規則の変更は,運営幹事会の議決により行う。
以上
化学プロセス研究コンソーシアムでの産学共同研究の取扱いについての内規(クリックで展開)
令和3年2月9日代表者裁定
- (内規)
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)において,産学間の共同研究を実施しようとする場合は,本内規により取り扱うものとする。
- (提案申出)
- 第2条 本コンソーシアムの対象となりうる研究課題または技術課題について,企業あるいは本コンソーシアム個人会員(京都大学教員に限る)から新たな共同研究を提案し,産学間の共同研究を実施しようとする場合は,当該企業あるいは個人会員から,本コンソーシアム各グループ代表者(いずれのグループにも無関係の提案については本コンソーシアム代表者)にその内容を申し出るものとする。
- 第3条 前条により共同研究の申し出があった場合,申し出を受けた代表者は,運営幹事会に諮り,その意見を踏まえて,本コンソーシアムの活動とするか否かを決定する。
- (特別活動の要件)
- 第4条 当該研究課題または技術課題が,複数のコンソーシアム会員企業に共通する課題である場合は,本コンソーシアムのいずれかのグループの特別活動とすることを原則とする。
- (特別活動の設置)
- 第5条 特別活動を設けようとするときは,その内容を本コンソーシアム法人会員に開示し,参加を希望する法人会員を募るものとする。
2 一つの法人会員のみが参加を希望する場合は,特別活動ではなく,当該企業と教員の間で,共同研究,受託研究,技術指導等の形式で連携活動を行う。
3 複数の法人会員が参加を希望する場合は,特別活動参加費を定めて,共同研究を行う。
4 多数の法人会員が参加を希望する場合は,本コンソーシアム内に新たなグループを設置することができる。 - (資格)
- 第6条 本コンソーシアム法人会員でない企業の提案を本コンソーシアム各グループの特別活動とする場合は,当該企業は本コンソーシアムならびに当該グループに入会するものとする。
以 上
化学プロセスコンソーシアムオフィスの使用についての内規(クリックで展開)
令和4年5月16日 代表者裁定
- (目的)
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)は,コンソーシアムの目的達成に資するために,桂キャンパスに化学プロセス研究コンソーシアムオフィス(以下「コンソーシアムオフィス」という)を設ける。
- 2 コンソーシアムオフィスの使用方法はこの内規で定める。
- (オフィス)
- 第2条 コンソーシアムオフィスは,桂キャンパス A4 棟 027 号室とする。
- 2 同室を占用するために京都大学あるいは工学研究科に支払わねばならない費用は,コンソーシアムで負担する。
- (利用者)
- 第3条 コンソーシアムオフィスは,コンソーシアム代表者の許可を得たうえで,次の各号に定める者が使用できる。
(1)コンソーシアム事務担当者
(2)京都大学に滞在中のコンソーシアム法人会員の社員
(3)コンソーシアム会員教員の研究室に滞在する特定教員,研究員,大学院生等の研究者
(4)その他,コンソーシアム代表者が使用の必要性を認めた者 - (使用方法)
- 第4条 コンソーシアムオフィスの使用を希望する場合は,コンソーシアム会員がコンソーシアム代表者に,コンソーシアムオフィスを使用する者(以下「利用者」という)の氏名,所属と使用期間ならびに世話研究室を明らかにして申し込むものとする。
- 第5条 コンソーシアム代表者は,先着順でコンソーシアムオフィスの使用を許可する。
- 2 使用希望者が多数の場合は,前項の定めにかかわらず,コンソーシアム代表者は特定の会員に利益が偏らないように使用許可を調整できるものとする。
- 第6条 コンソーシアム代表者は,コンソーシアムオフィス利用者に部屋の鍵を貸与し,利用者は貸与された鍵を責任をもって管理し,使用期間終了時にコンソーシアム代表者に返却するものとする。
- 第7条 ごみの廃棄など,コンソーシアムオフィスの維持に必要な作業は,コンソーシアムオフィス利用者自身で行うものとする。
- 2 コンソーシアムオフィスの維持に必要なごみ処理費など,学内経費で支払わなければならない費用は,利用者の世話研究室が支払うものとする。
- 第5条 コンソーシアム代表者は,先着順でコンソーシアムオフィスの使用を許可する。
以上
ナノ材料プロセス研究グループ運営幹事会運営規則(クリックで展開)
令和3年2月9日代表者裁定
- (目的及び設置)
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアムナノ材料プロセス研究グループ(以下「本グループ」という。)の活動の企画ならびに運営を円滑に行うために,ナノ材料プロセス研究グループ運営幹事会を設置する。
- (構成)
- 第2条 ナノ材料プロセス研究グループ運営幹事会は,次の者により構成されるものとする。
(1)議 長 1名 本グループ代表者をもって充てる。
(2)副議長 1名 幹事の中から議長が指名する。
(3)幹 事 若干名 本グループ代表者が本グループ会員(京都大学教員に限る)の中から指名する。
- (任務)
- 第3条 ナノ材料プロセス研究グループ運営幹事会は,次の各号に定める事項について,企画立案し,本グループ代表者に報告する。
(1)予 算
(2)報告会
(3)教 務
(4)講演会
(5)交流会
(6)その他,本グループの活動の企画ならびに運営に必要な事項 - (議決)
- 第4条 ナノ材料プロセス研究グループ運営幹事会の議決は総員の多数決によるものとし,同数の場合は議長が決する。
- (改訂)
- 第5条 本運営規則の変更は,運営幹事会の議決により行う。
以 上
ナノ材料プロセス研究グループ戦略研究費,戦略研究員費の取扱いについての内規(クリックで展開)
令和3年2月9日代表者裁定
- (目的)
- 第1条 化学プロセス研究コンソーシアムナノ材料プロセス研究グループ(以下「本グループ」という。)規約第1条に定める目的のための研究を行う研究室に,費用の配分を行う。
- 2 前項により配分する費用は,戦略研究費ならびに戦略研究員費とする。
- (配分件数)
- 第2条 戦略研究費は,一つ乃至複数の研究室に配分することができる。
- 2 戦略研究員費は,一つ乃至複数の研究室に配分することができる。
- (配分総額)
- 第3条 戦略研究費の額は,本グループの収入に応じて,運営幹事会で立案し,本グループ代表者が決定する。
- 2 戦略研究員費の額は,本グループの収入に応じて,運営幹事会で立案し,本グループ代表者が決定する。
- (配分研究室の決定)
- 第4条 配分研究室は以下の手順に従って決定する。
(1)本グループ代表者は,本グループの目的のために必要な研究について本グループ法人会員の意見を調査する。
(2)本グループ代表者は,本グループの目的のための研究を行う研究室を調査する。
(3)調査結果を本グループ運営幹事会で審査し,戦略研究費を配分する研究室ならびに戦略研究員費を配分する研究室の候補を選定して,本グループ代表者に報告する。
(4)本グループ代表者は,運営幹事会の審査結果を踏まえて,配分研究室を決定する。 - (経理)
- 第5条 戦略研究費ならびに戦略研究員費は,移算により,当該研究室に配分する。
- (報告義務)
- 第6条 戦略研究費ならびに戦略研究員費の配分を受けた研究室は,化学プロセス研究コンソーシアム規約第5条に定める活動報告会において,研究成果を報告する。
以 上
- 事務局
- 〒615-8510 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 化学工学専攻 プロセスシステム工学分野気付
TEL: 075-383-2647 FAX: 075-383-2657
Email: procsci @ cheme.kyoto-u.ac.jp